小規模住宅改修経費の助成金について
小規模住宅改造経費(介護保険適用の住宅改修)助成金の概要
要介護(要支援)認定を受けて、住宅で生活している方が、手すりの取り付けや段差解消等、住宅改修を希望する場合は、市町村へ事前に申請をし、市町村が工事内容が適正であると認めた場合に、居宅介護住宅改修費が支給されます。支給額は20万円を上限に、利用者負担分を除いた金額となります。
利用者負担について
- いったん改修費全額を負担し、市町村が申請を受理していると、20万円を上限に費用全体の9割または8割が支給されます。
- 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく変わったときなど、再度支給される場合があります。
住宅改修が1割の自己負担で利用できる改修工事
- 要介護認定によって要支援1~要介護5と認定された方が対象となります。
- 生涯で20万円までの自己負担1割で改修を行うことができます。
※「一定以上の所得のある利用者の自己負担は2割」
介護保険が適用される住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び円滑化などのための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、上記住宅改修に付帯して必要となる工事
介護保険住宅改修の手続きの流れ
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1ケアマネジャーなどに相談・施工事業者の選択
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2専門相談員への事前相談
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3施工事業者への見積依頼
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4市町村へ事前に申請/市町村の確認
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5工事の実施・完了/施工事業者への支払(改修費用全額)
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6市町村へ事後申請
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7住宅改修費の支給(20万円を上限に全体の費用額の9割または8割)